1. |
PJLink 分科会の各会員は、いかなる利用者でも PJLink 仕様に準拠した製品を商業化するのに必要な知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権)を使用できることが望ましい、と考える。 |
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2. |
PJLink 分科会では、 PJLink 仕様に係わる必須の工業所有権(申請中を含む)に関して、各会員が、ISOのIPポリシーに準拠し、 無償を含む妥当な条件で且つ非差別的に使用許諾する、ことを確認する※。 |
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3. |
当該必須の工業所有権の使用許諾手続きは、それを所有している各会員において行われる。 |
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※ |
PJLink 仕様に係わる必須の工業所有権(申請中を含む)の取扱いについては、入会手続きに従って進めて戴きます。 |